お知らせ
車検の時に必要なものは?
「車検の時に持って来るものは何ですか?」
このようなお問合せを頂くことがございます。
そこで今回は車検時に必要なものについてご説明致します。
①自動車検査証
いわゆる「車検証」です。コピーではなく必ず原本が必要となります。万が一、紛失の場合には再発行が必要ですので車検の前にお知らせくださいませ。
②自賠責保険証
自賠責保険は車の購入時・車検時に必ず加入する保険です。車検ごとに新しい保険証明書になりますので、既に保険期間が満了している証明書が複数枚車検証ケースに入っていることもあります。必ず保険期間が有効な物をご確認下さい。車検証と同様に紛失された場合には、事前にご連絡下さいませ。
③納税証明書
普通自動車
以前は全車種納税証明書が必ず必要でしたが、現在は普通自動車は電子化がされておりますので確認が出来れば必要はありません。但し納付から10日~2・3週間以内(自治体により変わる)だった場合、納税確認が取れないこともございます。その場合には電子化になっている普通自動車であっても、納税証明書が必要となりますのでご注意下さい。その場合はコンビニや銀行の窓口でお支払いした際に押してもらえる収納印が確実に押印されている証明書が必要となります。
また納付をオンラインやクレジットカードでお支払いされた場合で、納付から車検までの日数が先述の期間の場合は注意が必要です。納付が確認できるまで車検証の更新が出来かねる場合もございます。急いで車検を受ける必要がある場合などは、税務署にて納税証明書の発行が必要となります。ご自身の車検の期日に合わせたお支払い方法をご検討下さいませ。
軽自動車
軽自動車は必ず紙での納税証明書が必要となります。また、口座引き落としにされている場合は、引き落とし完了後に役場などから郵送されてくるハガキ等が車検用の納税証明書となりますので、保管をお願い致します。オンライン払いやクレジットカードでお支払いをされた場合や紛失されてしまった場合などは、登録のある自治体の役場にて「車検用納税証明書」を発行してもらう必要があります。
中古車でご購入した、ナンバーを課税後に変更した場合で、お手元の納税証明書に記載のナンバーと相違がある時も役場での車検用納税証明書を発行してもらう必要があります。(自治体によってはナンバーの他に車体番号が記載されていることもございます。その場合にはお手元の納税証明書で大丈夫です。)また軽自動車が非課税などの時も発行が必要となります。
以上が車検時に必要な書類です。
また以前は印鑑が必要でしたが、現在は不要となっております。
車検を迎える前に必要な書類が揃っているか今一度ご確認をお願い致します。
ご不明な点等がございましたらお電話頂ければお応え致します。お気軽にお電話下さいませ。
オイル交換の重要性
愛車のオイル交換を定期的に行ってらっしゃいますか?
「車検の時に交換してから交換していない」
「いつ交換したか覚えていない・・・」
こんなことはありませんか?
「距離乗らないから2年ごとの車検の時くらいでいいかな」
「職場が近いし、週末は別の車で出かけるから定期的に交換なんてする必要ない。汚れていないし」
これ、実は危険です。
今回はエンジンオイルの役割・その重要性についてお話したいと思います。
☆エンジンオイルの役割☆
①潤滑性能 ②防錆作用 ③密閉作用 ④冷却作用 ⑤圧力分散性能 ⑥清浄分散性能
の6つがあります。
簡単にまとめると、①エンジン内部で動く金属どうしの摩擦を減らし、摩耗を防いでいる。②内部に錆が発生しないようにしている。③エンジン内部で起こる爆発のガス漏れを防ぎ、圧縮漏れが起こらないようにしている。④エンジンが高温にならないように冷やしている。⑤エンジン内部の圧力が一点に集中しないように分散している。⑥エンジン内部が汚れるのを防いでいる。という事です。
エンジンオイルはこのような役割を担っています。
エンジンオイルの適正交換時期を、大幅に超えて走り続けてしまった車のエンジンの内部はどうなってしまうのでしょうか・・・・?
ここで定期交換時期を超えて使い続けてしまった実際のエンジンの写真をお見せ致します。
エンジンのヘッドカバーを外した状態の写真です。
付いていたヘッドカバーはこちらです。
エンジン内部でエンジンオイルがヘドロ状にこびりついてドロドロになってしまっています。
こうなってしまうとオイルの通り道が詰まってしまい、エンジン内部で焼き付きが発生してしまいます。エンジン本体の故障は致命的なので最悪エンジン交換などが必要になってしまう恐れがあります。
こうなる前に是非とも次回のエンジンオイル交換の距離の確認をして頂き、適正なタイミングで交換をして下さいませ。
では交換の距離が到達していない場合はどうなのでしょうか?
一般的に『距離が来たから交換する』という認識があるかと思います。しかしエンジンオイルは距離が到達していなくても交換をする必要があるのです。
なぜ使ってないのに交換する必要があるのでしょうか?走っていないから汚れも出ていません。それならば別に交換しなくても良い気がしますね。
距離を乗っていないから交換しなくても良い・・・これは大きな間違いです。
実はエンジンオイルは車を使っていなくても劣化していっているのです。
エンジンの内部はオイルが漏れないように密閉されていますが、内部に空気もあります。その空気にエンジンオイルが触れることで酸化が進み劣化していくのです。
オイルが酸化して劣化すると、先程説明致しましたエンジンオイルの役割の性能が無くなってしまうのです。
空気には水分が含まれているので、その水分をエンジンオイルが含んでしまいます。その為エンジン内部に錆が発生しやすくなったり、本来あるべきオイルの「粘り」が失われて水の様になってしまいます。そうするとエンジン内部の気密性・潤滑性が無くなって最終的にはエンジンのトラブルに繋がってしまいます。また、エンジン内部で発生した汚れがどんどん蓄積していってしまい、洗浄能力も失われてしまいます。
ですので距離を走っていない場合でもエンジンオイルの交換が必要なのです。
エンジンオイルの交換時期の目安は5000kmまたは6カ月に一度の交換を当社ではおススメしております。(ただし、お車の状況などによってはこれより短い間隔をご案内することもございます。)
一番身近で一番簡単に出来るオイル交換。
大切な愛車を守るためにもオイル交換は定期的に交換しましょう。
ナンバープレートの表示について
自動車やバイクに付いているナンバープレート。このナンバープレートの表示方法が厳罰化されていることをご存じでしょうか?
平成28年4月1日に道路運送車両法が改正され、令和3年4月1日より全面適用されております。
これまでの法律は以下の通りです。
道路運送車両法
(自動車登録番号標等の表示の義務)第19条
自動車は、国土交通省令で定めるところにより、・・・・・自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。
(車両番号標の表示の義務等)第73条
検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、・・・・・指定を受けた車両番号を記載した車両番号表を表示し、かつ、その車両番号を見やすいように表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。
省令の規定
自動車の運行中番号が判読できる ように、見やすい位置に取り付け
となっておりました。
いままでは「見やすいように」とあるのみで物凄く曖昧で不明確なものでした。
そこで平成28年(2016年)に改正がされたのですね。この改正によって厳格に規定されました。
道路運送車両法
(自動車登録番号標の表示の義務)第19条
自動車は、・・・・自動車登録番号表を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。
(車両番号標の表示の義務等)第73条
検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、・・・・指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該車両番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。
となっております。
では、具体的にどのようなものがNGなのでしょうか?
平成28年4月1日
「せっかく新車で買ったから、ナンバーも綺麗なままでいたい!カバーで汚れを防ぎたい!」→違反です!!
カバー
カバーは装着禁止です。たとえ無色透明であってもダメです。
「バイクのナンバー、縦に付けたい!」→違反です!!
回転
一切の回転は禁止です。水平に取り付けることが規定されています。
「かわいい太めのナンバーフレームを見つけた!お花とかキャラクターとか付けてナンバーもかわいく飾りたい!」→違反です!!
被覆
ナンバープレートの すべての文字が判読でき なければダメです。
「カメラに映らないようにバイクのナンバー折っちゃおう!」→違反です!!
折り返し
折り返してはいけません。
また、これまで「番号を見やすいように表示しなければならない」 とだけ定められていたナンバープレートですが、令和3年4月1日以降に初めて登録・検査・使用の届出がある自動車について新基準に より位置や角度が数値で明確に規定されました。
それがこちらです。
かなり細かく規定されています。
以上のことからも分かる様に、ちょっとでも角度を変えたら違反となってしまうのです。
フレームも要注意です。
フレームは幅・厚さがミリ単位で規定されています。
幅※2が上部10㎜以下、左右18.5㎜以下、 下部13.5㎜以下
厚さ※3が上部6㎜以下 (上部の幅が7㎜以下の場合は10㎜以下)、 その他30㎜以下
脱落するおそれのないもの
この規定はバイクには適用されず、バイクはフレームは禁止となっていますので注意してください。
*令和3年9月30までに登録・検査・使用の届出 がある自動車については、自動車の運行中番号が判読できるような見やすい角度によること、番号を被覆せず、脱落するおそれがなく、自動車の運行中番号が判読できるフレーム又はボルトカバーを 取り付けることができます。但し、フレームによっては番号等にかかかってしまうものもありますので、注意が必要です。
(コロナウィルスの関係もあり、当初は令和3年3月31日までの登録とあったこちらの猶予は延長されております。)
以下URLは国土交通省の報道資料発表のページです。
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000119.html
そしてこの違反ですが、罰則もかなり重くなっております。
(罰則)
第109条
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 ・・・・・・第19条、・・・・第73条第一項・・・・の規定に違反した者
また、番号表示義務違反として違反点数2点が科せられます。
以下URL警視庁の違反点数のサイトです。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/tensu.html
今回はナンバープレートの表示の基準をまとめました。
自動車の登録年によって変わってしまう今回の基準。正しく理解して、楽しいカーライフをお楽しみくださいませ。
車の鈑金
凹ませてしまったり、傷をつけてしまったり・・・
愛車をぶつけてしまうとショックですよね。
事故を起こしてしまったお車を綺麗に修理する鈑金塗装。知っているようで意外と知らない車の鈑金を今回はご紹介したいと思います。
「鈑金」とは?
車の傷や凹みを直すために、変形した部分を専用のハンマーを用いて叩いたりして元に戻す作業のことです。
しかし最近ではパーツ交換も鈑金作業に含まれております。
また、鈑金しただけでは車のボディーと色が合わない為、塗装も行うので一般的には鈑金塗装と呼ばれています。
その修理の範囲は広く、軽微なかすり傷から大事故により車の骨格が歪んでしまったものを修正したりと大掛かりなものまであります。
修理に保険は使えるの?
車両保険にご加入でしたら保険をお使いいただけます。ただし、保険のご契約内容によりましてはお使いいただけない場合もございますので注意が必要です。
例えば、ご自身でぶつけてしまった場合(事故に相手がいない場合)などは車両保険の「一般条件」(保険会社により名称は異なります)でご加入していることが条件となります。
事故には色々な場合が想定されますので正しい条件でご加入されることが重要です。
また、保険を使用されると次の更新時に保険料が上がる場合がございますのでご利用の際はご確認されることをおススメ致します。
実際に事故を起こしてしまい、いざ保険を使おう!となった際に、限定の条件で加入していたために保険が使えなかった!!なんてことが無い様に、事故を起こしてしまう前に是非ともご自身の保険の内容を今一度お確かめ下さいませ。
鈑金塗装の大まかな作業の流れ
左下の黄色い部分がぶつかっています。
ぶつかっていたサイドステップを交換し、ボディと溶接します。
つなぎ目に使ったパテを赤外線ヒーターで乾燥させます。
修理したところを塗装ブースの中で塗装します。ブースの中は外部と隔離されており、空気中の埃が付かない様にいくつものフィルターを用いて常時換気をしています。
この工程で埃やゴミが付くと仕上がりが悪くなるので服も静電気を防ぐ専用の服に着替えます。
綺麗に直りました。
このように作業をしています。
この他、足回りのアライメントの狂いの疑いがある場合はアライメント測定・調整をします。
鈑金はした方がいいの?
ぶつかり方にもよりますが、修理はされた方が良いかと思います。
修理をしないデメリットとしましては、時間が経つとぶつかった場所から錆が発生してしまうことがあります。錆が進行すると穴が開いてしまい、しばらくたってからやはり修理をしようとしたら、鈑金で修理可能だった箇所でも部品交換が必要になったりと、料金が高額になってしまう恐れがあります。
また、足回りの事故の場合、アライメントの狂いなどからタイヤが偏摩耗してしまいます。これによりタイヤのバーストの危険も上がります。
場合によってはハンドルが取られて大きな事故を誘発する恐れがあります。
以上のことからも事故を起こしてしまったり、縁石に乗り上げてしまったりした際には必ず修理工場に持ち込んで点検をしてもらうことをおススメ致します。
修理代は安くならないの?
ライトが割れてしまったり、部品交換が必要の場合などは新品ではなくリサイクル部品を使用すると費用が抑えられることがあります。中古の部品を使用することで修理代金も安くなりますし、環境保全にも役立ちます。
また、交換をした場合と鈑金塗装をした場合の見積の比較も有効です。色々見積の担当者と打ち合わせをしてご納得のいく内容で作業をしてもらいましょう。
見積りは電話とかでも出来るの?
お電話でお見積りをお伝えすることはある程度は可能かと思います。但し、お車の塗料の種類、損傷状況などによっては金額が大幅に変わることもございます。
担当者が実際に損傷個所を拝見すると「ここも修理が必要だった」という事もあります。
ですので愛車をご修理の際は、実車を必ず修理工場に持ち込んでお見積りを依頼した方が宜しいかと思います。
今回は鈑金塗装についてお話させて頂きました。
事故を起こしてしまったら、損傷個所が悪化する前に出来るだけ早く修理工場にお車を持ち込んでお見積りをしましょう。
その際は担当の方と修理内容について細かな打ち合わせをし、ご納得をした上で修理を依頼しましょう。
保険の条件なども予めご確認しておくことでよりご安心して頂けるかと思います。
当社も鈑金塗装を行っておりますので、何かございましたらお気軽にご相談下さいませ。
車検と法定点検の違いについて
車検と法定点検の違いはご存じでしょうか?
「え?一緒じゃないの?」
と思われる方もいらっしゃるかと思います。
実は車検と法定点検は違います。車検は正式には「自動車検査登録制度」と言います。
車検証の裏側に記載があります。
(抜粋)
自動車使用者の皆様へ
点検整備は必ず実施しましょう
自動車の検査は、安全・環境の面について国が定める基準に適合しているかどうかを一定期間ごとに確認するものであり、次の検査までの安全性等を保証するものではありません。
自動車の使用者は、安全・環境を守るため、自らの責任で適切に自動車を管理しなければなりません。自動車の事故や故障を未然に防止するためにも、日常点検整備と定期点検整備は必ず実施しましょう。
と表記してあります。車検証の裏側はあまりご覧にならないかと思いますが、実は色々書かれておりますので是非一度ご一読してみて下さい。
あくまでも車検は安全性・公害防止等の保安基準に適合しているかどうかを一定の期間(車種によって違います)で確認するためのものであって、次の検査までの安全性等を保障するものではないのです。
以上のことから、車検に通ったからといって、故障していないわけではありません。また、安心して次の車検まで安全に乗れることを保証するものでもないのです。あくまでも定められた基準に合格しているということなのです。
また、車検はどうしても受けなければならないものなのでしょうか?
道路運送車両法という法律にこう記載があります。
*道路運送車両法
第58条 自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)はこの章に定めるところにより、国土交通大臣行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
第62条 登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行う継続検査っを受けなければならない。この場合において、当該自動車の使用者は、当該自動車検査証を国土交通大臣に提出しなければならない。
とあり、車検は義務であるとされているのです。
また第108条で罰則が設けられており、「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」となっております。
つまり、車検を受けていない状態で公道を走行した場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられてしまうのです。また、これだけではなく更に無車検運行として6点、更に自賠責が切れていた場合は無保険運行として6点引かれてしまいます。合計すると12点なので免停になってしまいます。
ですので「車検が切れてしまったけれど、近くだから運転して修理工場に行く」や、「車検が切れてしまったけれど、明日予約したから今日は乗っても大丈夫」はとても危険ですので絶対に止めましょう。
仮ナンバーを借りて修理工場に持ち込むか、積載車で取りに来てもらいましょう。
法定点検について
法定点検は安全走行を続けるための検査です。法定点検は義務ですが、罰則はありません。しかし法定点検を受けることで大きなトラブルを回避できることもあるので定期的に行うことをおススメ致します。
また、自動車の使用者は日常点検を行うことが義務付けられています。これも道路運送車両法に記載があります。
*道路運送車両法
第47条 自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。
第47条の2 自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。
第48条 自動車の使用者は、次の各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。
*各号の説明は以下
1,事業用自動車及び車両総重量8トン以上の自家用自動車・・・3カ月
2,自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車、許可を受けて業として有償で貸渡す自家用自動車・・・6か月
3,それ以外の自動車・・・1年
以上により一般の自家用自動車は3にあたるので、1年ごとに点検するように規定されています。
また、マイカー(自家用乗用車、軽自動車)の点検項目は1年ごと27項目、2年ごと57項目となっております。(以前は26項目、56項目でしたが1項目増えております)
運転免許を取得する時に、自動車教習所で車に乗る前の点検をしたことを覚えているかと思います。あれが「日常点検」です。ライト回りなど球切れを起こしていないか、ワイパーゴムが切れていないか等を乗車前に確認することで、安心して運転が出来るので是非行って頂きたいです。
ここで自動車点検基準に定められている自家用乗用自動車等の日常点検基準をご案内致します。
別表第2(自家用乗用自動車等の日常点検基準)(第一条関係)
1 ブレーキ |
1 ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分であること。 2 ブレーキの液量が適当であること。 3 駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること。 |
2 タイヤ |
1 タイヤの空気圧が適当であること。 2 亀裂及び損傷がないこと。 3 異状な摩耗がないこと。 4 溝の深さが十分であること。 |
3 バッテリ | 液量が適当であること。 |
4 原動機 |
1 冷却水の量が適当であること。 2 エンジンオイルの量が適当であること。 3 原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。 4 低速及び加速の状態が適当であること。 |
5 灯火装置及び方向指示器 | 点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。 |
6 ウィンド・ウォッシャ及びワイパー |
1 ウィンド・ウォッシャの液量が適当であり、かつ、噴射状態が不良でないこと。 2 ワイパーの払拭状態が不良でないこと。 |
7 運行において異状があ認められた箇所 | 当該箇所に異状がないこと。 |
また車検と12ヶ月点検のステッカーは別です。車検のステッカーは軽自動車は黄色い四角のもの、普通自動車は青い四角のものです。左上に貼ってある丸いステッカーは12ヶ月点検のものなので混同しない様に注意が必要です。
今回は自動車の車検・法定点検・日常点検についてのお話でした。自動車はこまめな点検・整備でその寿命が大きく変わります。当社のお客様では50万キロ以上乗られている方もいらっしゃります。
定期的にオイル交換、ブレーキ交換、タイヤ交換などをして是非愛車の寿命を長くして頂きたいです。
勿論ワークスヤグチでの車検は安心の24ヶ月点検整備付きです。交換のおススメも丁寧にご説明致しますのでお気軽にお声掛け下さいませ。
ブレーキローター研磨機再開のお知らせ
長らく調整しておりましたブレーキローター研磨機の修理が完了しましたのでお知らせいたします。
ご迷惑をお掛け致しまして申し訳ありませんでした。
年末年始の休業のお知らせ
平素はご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
誠に勝手ではございますが、12月28日(火)から1月3日(月)までお休みとさせて頂きます。
大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
新年は1月4日(火)から通常営業致します。
株式会社 ワークスヤグチ
車の故障シリーズ~ブレーキ編~
暑い夏も終わり、ドライブが楽しい季節がやってきましたね。愛車のメンテナンスは大丈夫でしょうか?
今回は、車の故障シリーズと題しまして、ブレーキについてお話致します。
速い速度で走る車を、軽い力でブレーキペダルを踏んだだけで車は止まります。
この最も基本的な機能であるブレーキのメンテナンスを考えたことがありますでしょうか?
車が安全に止まるにはブレーキのメンテナンスが必要です。ブレーキが壊れてしまいますと大事故に繋がるので本当に注意が必要ですね。
最も基本的なブレーキのメンテナンス方法は、ブレーキオイルの交換です。勿論、パッド交換やディスクローターの交換も必要ですが、見落としがちなブレーキオイルの重要性についてお話したいと思います。
ブレーキオイルを定期的に交換しないとベーパーロック現象が発生しやすくなるのをご存じでしょうか?
ベーパーロック現象?・・・免許を取得した際に聞いたことがあるかと思いますが、覚えていらっしゃいますでしょうか?
この身近に潜む怖いベーパーロック現象を説明する前にまず、車のブレーキについて簡単に説明致します。
車はそもそもどうやって止まっているのでしょうか?
ドライバーがブレーキペダルを踏むとその力がブレーキブースターに行き、そこで圧力を増幅して大きな力に変換させてマスターシリンダーに伝わります。
その力がブレーキオイルが入っているリザーバータンクへと伝わり、ブレーキオイルに圧力がかかってブレーキキャリパー(ディスクブレーキの場合)の中のピストンへと伝道して、ピストンがブレーキパッドを動かしてブレーキディスクを挟むことで車は止まります。
車を止めるには回転しているブレーキディスクを挟んで摩擦の力で止めているのですね。
この挟んで止める時にかなりの摩擦熱が生じてしまいます。摩擦熱はダイレクトにブレーキオイルに伝わり、ブレーキオイルが高温になります。
高温になり沸点を超えるとオイルと言えども当然沸騰してしまい、泡が生じてしまうのです。気泡が発生してしまうとブレーキを踏んでもブレーキオイルに圧力がかからず、ピストンを動かす力を伝えられずブレーキが効かないトラブルになってしまいます。
これがベーパーロック現象です。
ブレーキオイルも沸騰するなんて!という方もいらっしゃると思います。勿論ブレーキオイルは水に比べて沸点は高いです。水より油の方が沸点が高いと理科などで習った方も多いかと思います。
ブレーキオイルの沸点は使っているオイルの種類によって違います。
国産車のブレーキオイルの標準はDOT3です。(一部はDOT4)
DOT3はドライ沸点(新品時)205℃以上、ウェット沸点(1~2年後の使用)140℃以上という規格です。
2年使っても140℃もあればまだまだ交換しなくても大丈夫では?と思われるかもしれません。
ところが使い方によってはブレーキオイルは200℃を超えてしまうのです!
山道などでブレーキを酷使すると、ブレーキパッドの温度は300℃を超えることもあるのです。その温度はダイレクトにブレーキオイルに伝わってしまうので高温になってしまうのですね。
沸点が140℃であれば当然沸騰して泡が出てしまいます。しかもDOT3では新品のブレーキオイルの沸点が205℃以上となっているので新油でも沸騰スレスレの危険性があります。
なので、スポーツ走行したり山道走行の方はDOT4をおススメ致します。
DOT4はドライ沸点(新油時)230℃以上、ウェット沸点(1~2年後の使用)155℃以上です。
しかし、2年も経過するとどちらであっても沸点が下がってしまいます。これはどんなに高価なブレーキオイルを使用したとしても避けられません。
何故ならブレーキオイルは吸湿性を持っているからです。空気中の水分を吸収してしまうのですね。
「距離を走ってないから交換しなくてもいい」は間違いなのです。
ですのでブレーキオイルは2年に1回の車検時に交換をしておくのが安心かと思います。
ブレーキオイルは経年劣化し、1~2年で沸点が60℃も下がってしまうので、もし車検時に交換をしていない場合はもっと水分を吸収してどんどん沸点がさがっていってしまいます。そうなると一層ベーパーロック現象が起こりやすくなってしまうのです。
身近な場所で申し上げますと、5~6年ブレーキオイルを交換せずに筑波山に行くと、危険性が高まるという事です。
エンジンオイル交換と同じように定期的な交換をしてお車の安全性を保ってください。
そろそろ紅葉の秋が始まりますね。近くや遠方にドライブがてら紅葉狩りを計画していらっしゃる方も多いかと思います。
山道に待避所がある所を見かけたことはございますでしょうか?そう、この待避所はベーパーロック現象が起きてしまった際に車を止める所となっています。
山道で全くブレーキが効かなくなったら本当に怖いですよね。この待避所を使うことの無い様に楽しくドライブを楽しみたいですね。
また、「ブレーキオイルは減っていれば足せばOKでは」と質問されることがあります。
この答えはNOです。前述致しました通り、ブレーキオイルは空気中の水分を取り込んで沸点が下がってしまう性質があります。その、劣化したオイルに新しいオイルを入れても混ざらず結果、ブレーキオイルの沸点は低いオイルのままという事です。しかも基本的にブレーキオイルは減りません。減っているという事は、ブレーキパッドが減っているか、どこかでブレーキオイルが漏れてしまっているという事です。
もし、愛車のブレーキオイルが減っている時はパッドの残量などを修理工場などで確認されることをおススメ致します。
補足ですが、ブレーキパッドが片側だけ減ってしまっているお車は更に注意が必要です。片側だけ減るということは、そちら側が常に接触してしまっている証拠です。常に接触している=常にブレーキがかかっている状態なので当然ブレーキの温度も高温になっています。前述のベーパーロック現象が通常よりも起こりやすい状態であるのです。車を降りた際にタイヤのあたりが以上に熱くなっていたら危険信号です。最寄りの修理工場に入庫をおススメ致します。
車検時に交換してない場合や、カーブの多い山道に行かれる際はブレーキオイルの交換履歴をご確認して頂き、安全・安心なドライブをお楽しみ下さいませ。
*弊社使用のブレーキオイルは全てDOT4です(DOT4はドライ沸点(新油時)230℃以上、ウェット沸点(1~2年後の使用)155℃以上)。
*交換ご希望の際はお電話にてご予約をお願い致します。
10人に1人 1万円が当たるキャンペーン!!
今日は!店長の小泉です。
毎回大好評を頂いていますコバック関東合同キャンペーン
「10人に1人 1万円が当たる!!」
を2月~3月開催致します!!
下記URLから専用サイトにアクセスして頂き、車検のご予約をして頂きますと抽選で1万円が当たります。
皆様のご応募お待ちしております。
https://www.kobac-kanto.com/area/store/reserve/reserve.php?p=ibaraki&shop=154