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お知らせ

ナンバープレートの表示について

自動車やバイクに付いているナンバープレート。このナンバープレートの表示方法が厳罰化されていることをご存じでしょうか?

平成28年4月1日に道路運送車両法が改正され、令和3年4月1日より全面適用されております。

これまでの法律は以下の通りです。

 

道路運送車両法

(自動車登録番号標等の表示の義務)第19条

自動車は、国土交通省令で定めるところにより、・・・・・自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。

(車両番号標の表示の義務等)第73条

検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、・・・・・指定を受けた車両番号を記載した車両番号表を表示し、かつ、その車両番号を見やすいように表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。

 

省令の規定

自動車の運行中番号が判読できる ように、見やすい位置に取り付け

 

となっておりました。

 

いままでは「見やすいように」とあるのみで物凄く曖昧で不明確なものでした。

そこで平成28年(2016年)に改正がされたのですね。この改正によって厳格に規定されました。

道路運送車両法

(自動車登録番号標の表示の義務)第19条

自動車は、・・・・自動車登録番号表を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。

車両番号標の表示の義務等)第73条

検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、・・・・指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該車両番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。

となっております。

では、具体的にどのようなものがNGなのでしょうか?

平成28年4月1日

 

「せっかく新車で買ったから、ナンバーも綺麗なままでいたい!カバーで汚れを防ぎたい!」違反です!!

カバー

カバーは装着禁止です。たとえ無色透明であってもダメです。

 

「バイクのナンバー、縦に付けたい!」違反です!!

回転

一切の回転は禁止です。水平に取り付けることが規定されています。

 

「かわいい太めのナンバーフレームを見つけた!お花とかキャラクターとか付けてナンバーもかわいく飾りたい!」違反です!!

被覆

ナンバープレートの すべての文字が判読でき なければダメです。

 

「カメラに映らないようにバイクのナンバー折っちゃおう!」違反です!!

折り返し

折り返してはいけません。

ナンバー基準イラスト.png

また、これまで「番号を見やすいように表示しなければならない」 とだけ定められていたナンバープレートですが、令和3年4月1日以降に初めて登録・検査・使用の届出がある自動車について新基準に より位置や角度が数値で明確に規定されました。

それがこちらです。

ナンバー基準.png

かなり細かく規定されています。

以上のことからも分かる様に、ちょっとでも角度を変えたら違反となってしまうのです。

フレームも要注意です。

フレームは幅・厚さがミリ単位で規定されています。

幅※2が上部10㎜以下、左右18.5㎜以下、 下部13.5㎜以下

厚さ※3が上部6㎜以下 (上部の幅が7㎜以下の場合は10㎜以下)、 その他30㎜以下

脱落するおそれのないもの

 

この規定はバイクには適用されず、バイクはフレームは禁止となっていますので注意してください。

*令和3年9月30までに登録・検査・使用の届出 がある自動車については、自動車の運行中番号が判読できるような見やすい角度によること、番号を被覆せず、脱落するおそれがなく、自動車の運行中番号が判読できるフレーム又はボルトカバーを 取り付けることができます。但し、フレームによっては番号等にかかかってしまうものもありますので、注意が必要です。

(コロナウィルスの関係もあり、当初は令和3年3月31日までの登録とあったこちらの猶予は延長されております。)

以下URLは国土交通省の報道資料発表のページです。

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000119.html

 

そしてこの違反ですが、罰則もかなり重くなっております。

(罰則)

第109条

次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

一 ・・・・・・第19条、・・・・第73条第一項・・・・の規定に違反した者

 

また、番号表示義務違反として違反点数2点が科せられます。

以下URL警視庁の違反点数のサイトです。

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/tensu.html

 

今回はナンバープレートの表示の基準をまとめました。

自動車の登録年によって変わってしまう今回の基準。正しく理解して、楽しいカーライフをお楽しみくださいませ。

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